働くには?
センターへの入会資格
会員になるには、健康維持や生きがいのために働きたい希望をもち、それにふさわしい意欲や能力、体力のあることが必要です。- おおむね60歳以上で、牛久市内に居住している方。
- シルバー人材センターの理念に賛同し、会員相互に協力し、助け合いながら仲良く就業できる方。
- 雇用、自営にかかわらず、常態的に(月10日以上)他で就業していない方。
②仕事の受注から配分金の支払いまで
- 仕事の受注
- センターは市内の民間企業・一般家庭・公共団体から、高齢者にふさわしい仕事を受注します。
- 会員検索
- センターは、会員票をもとに就業条件にあった会員を、検索します。
『再請負』『再委任』の形で会員の方々に、仕事を提供します。 - 契約締結
- 発注者との請負・委任の契約をします。
- 就業開始
- 仕事の提供を受けた会員は、自らの責任でその仕事を完成させます。
- 就業報告
- 会員が仕事を引き受け完了したときは、所定の就業報告書に、就業日・就業時間あるいは仕事の量を記入し、発注者から確認印をもらって、月末までにセンターに提出します。
- 配分金支払
- 郵便局口座への振込みにより支払います。
- *1.会員は、雇用されて仕事につくものではありませんから、会員が働いたことに対する対価は、「給料」や「賃金」ではありません。「配分金(はいぶんきん)」と呼んでいます。
- *2.会員の皆さんは、くれぐれも給料、賃金、時給等という言葉は使わないようにしてください。
- *3.配分金は、一ヶ月分をまとめて翌月15日前後のあらかじめ決められた日に支払います。
- *4.配分金の額は性別や年齢によって差がつくことはありませんが、職種や技術職での経験などによって、その額に差が出てくることがあります。
③会員として知っておく事
イ.会員としてのつとめ
- 年会費
- 会費は、その年度分の会費を納めることになっております。
- *1.金額、納入時期等は別紙、会費規程によります。会費2000円
- *2.年度途中で入会されたときも、その年度分の年会費をいただきます。
- *3.年度途中で退会された場合も、会費の返還はいたしません。
- 定期総会
- センターは、社団法人ですから、年2回その構成員である会員による総会を開催し、前年度の事業・決算報告、次年度の事業計画・予算・役員の選出等を審議して、会員の総意によって決定します。会員はこれに出席する義務があります。
- グループ会議
- 就業班・地域班はセンターの組織のひとつでもあり、センター活動の基盤となるグループです。会員はこれらの組織活動にも積極的に参加する義務があります。
- ブロック会議
- 牛久市全地域を東、西、南、北、中央の5ブロックにわけ、シルバー会員はこのブロックのいずれかに所属し、地域に根ざしたシルバー人材センターのの活動を展開いたします。センターとの情報共有及び会員相互の親睦を図り、センターの目指す地域活動が円滑、効果的に推進できるように会員同士連携・協力して活動していくことを目的としています。
- 講習会・研修会の受講
- *交通安全講習会の受講
*入会者研修会の受講 ●健康診断受診および結果表の提出
ロ.センター事業の特徴・活動内容
- 仕事はセンターが請け負います
- 仕事はセンターが請負又は委任の形で引き受け、会員の希望や能力に応じて、提供します。
- 会員はセンターから請負または委任の形で仕事の提供を受けます
- 仕事の提供を受けた会員は、自らの責任でその仕事を完成させます。この時その会員は発注者に雇用されるのではなく、一事業者としてセンターの仕事を請け負うことになります。
- 会員としての就業は労働法規の適用を受けません
- 雇用関係がないため、会員には労働法規(労働基準法・労働保険法等)の適用はありません。もちろん、社会保険に加入することもありません。従って厚生年金保険に加入することもなく、厚生年金がカットされることもありません。
- 仕事の責任はセンターが負います
- 会員が就業した仕事から生じた問題の責任はセンターが負います。 ただし、会員の故意、重大な過失による損害についてはその限りではありません。
- 明日からすぐ働けるとか、一定の就業日数や収入の保証はありません
- 働く事によって社会に貢献し、生きがいを求めることを目的としています。
- 万一の事故に備えて団体傷害保険に加入しています
- 会員は、入会と同時に全員団体傷害保険に加入し、その費用はセンターが負担します。また、会員の皆さんの健康は、会員自身で、守っていただきます。
④安全就業と保険
健康は、会員の資格として絶対条件であり就業に際しての必須条件です。センターも安全就業対策を重要課題として、安全就業基準を作り、会員とともに事故防止に取り組んでおりますが、事故は毎年発生しております。
「自分の身は自分で守る」という心構えが最も大切です。
せっかく会員となって就業しても、傷害事故や健康を害しては何のための就業であったかということになります。
就業中或いは就業途上に事故に遭い怪我をしたときは、各自の健康保険を使ってただちに医師の手当を受けてください。また、出来るだけ早くセンターへ連絡してください。会員には全員傷害保険がかけてありますので、センターの担当者に保険の申請依頼をしてください。保険料は、会費2000円より充当し、+190円分はシルバーが負担しています。
就業中に万一他人に怪我をさせたときは、すぐに救急車を呼ぶ等の措置をして、被害者の救済を最優先させてください。その上でできるだけ早くセンターに連絡してください。
また、草刈機で石を跳ねてガラスを割ってしまったり、作業中に物を壊したり傷つけたりなど第3者に損害を与えた場合は、すみやかにセンターに連絡してください。
センターと保険会社の方で適切な対応をします
- ◎入院、通院をした日付を記録し、薬袋や領収書を保管しておいてください。
- ◎交通事故の場合、どんなささいな事故でも必ず警察の現場検証を受けてください。