新公益法人制度改革の概要
公益法人制度とは
- 明治期から規程されていた国家裁量権・監督権について民主国家にふさわしい内容になるようにした
- 法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の判断を明確化した
- 会社法における株式会社と同様に、法人のガバナンスを図った
- {従前の制度}
- 根拠法は民法(約50条)
主務官庁制度・設立の許可主義
監督は主務官庁の指導監督基準による - {新制度}
- 根拠法は一般社団・財団法人法、公益認定法(約400条)
主務官庁制度の廃止・設立の準則主義公益認定要件の明確化
遵守事項の法定(透明性、予測可能性の確保)
新法人になると何が変わるの
新制度では行政機関の裁量を制限し、準則主義を採用して、一般法人・公益法人に自主自立を認めています。これは一方では法人自体に、その設立・運営等について自己責任を求めているともいえます。実際に法は、法人の内部組織についてそれぞれの役割を明確化しました。
☆新制度においては、最低限必要な各種機関の設置を含むガバナンスに関する様々な事頂が法律定められており、法人の従来の運営方法を見直していく必要があります。
☆ガバナンスについて法律で明確に定められた理由は次のとおりです。
従来の公益法人制度では、法人のガバナンスについての詳細な規定が民法に置かれておらず、主務官庁ごとに監督が行われていました。
新制度においては、主務官庁制度を廃止して準則主義を採用するにあたり、法人自らがが責任を持って自主的・自立的に運営を行っていけるよう、法律でガバナンスに関する様々な事項を明確に定めることとしました。
理事等に就任される方々は、それぞれの役職に与えられた役割や責任を自ら果たすことが求められていることを理解した上で、就任していただく必要があります。